○八頭町立小中学校児童生徒通学定期券交付要綱
(平成22年4月1日教育委員会告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この教育委員会告示は、八頭町立小中学校に通学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)のうち、公共交通機関を利用して通学する児童等に対する通学定期券の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学定期券交付対象者)
第2条 通学定期券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、別表に定める行政区から通学する児童等とする。ただし、区域外就学の者を除く。
[別表]
2 町長は交付対象者以外に、通学定期券の交付の必要があると認めるときは、前項の規程にかかわらず交付することができる。
(交付する通学定期券)
第3条 交付する通学定期券は、交付対象者の住所地の最寄のバス停留所又は駅から、通学する学校の最寄のバス停留所又は駅までの通学定期券とする。
2
(その他)
第4条 この教育委員会告示に定めるもののほか、通学定期券の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会告示第6号)
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この教育委員会告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月18日教育委員会告示第17号)
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この教育委員会告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
バス通学定期券交付対象地域
学校名 | 行政区名 |
八頭町立船岡小学校 | 大江、下野、橋本、塩上、水口、船岡殿、志子部、見槻、西谷、見槻中(中村) |
八頭町立八東小学校 | 稗谷、中、志谷、用呂、日田(野口、赤坂に限る) |