○八頭町母子生活支援施設入所等取扱規則
(平成24年3月30日規則第26号) |
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(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律164号)第23条の規定に基づく母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)への入所(以下「入所」という。)に関する取扱いについて、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所の手続)
第2条 母子生活支援施設における保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みがあった場合には、記載事項及び添付書類を確認してその適否を決定し、母子生活支援施設入所承諾書を(様式第2号)により当該申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項の規定による申込みを拒否したときは、当該申込者に対し、理由を付してその旨を母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(母子保護の実施の解除)
第3条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除することができる。
(1) 入所の必要がなくなったとき。
(2) 生活態度が他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあると認められ、指導しても改められないとき。
(3) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。
(4) その他母子生活支援施設の運営上特に支障があると認めるとき。
(退所の手続)
第4条 入所者が当該母子生活支援施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所申込書(様式第4号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申込みがあったとき又は前条の規定により母子保護の実施を解除したときは、母子保護実施解除通知書(様式第5号)により入所者に通知しなければならない。附 則
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第27号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。