○八頭町人・農地プラン検討委員会設置要綱
(平成24年6月5日告示第96号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町の農業振興において中心となる経営体の確保並びに経営規模の拡大等に係る人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の内容について検討するため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月28日付け経営第1244号農政部長通知)第2の別記1の第2の(3)に掲げる検討会(以下「検討会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 人・農地プランの検討
(2) その他、人・農地プランに関し必要な事業
(組織)
第3条 検討会は、次の機関・団体等から選出された者(以下「委員」という。)をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 八頭町
(2) 鳥取いなば農業協同組合郡家支店
(3) 鳥取いなば農業協同組合船岡支店
(4) 鳥取いなば農業協同組合八東支店
(5) 農業委員会
(6) 指導農業士
(7) 認定農業者
(8) 農業者代表
(9) 担い手農家
(10) 集落営農組織
(11) その他必要と認める機関・団体等
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が任命する。
4 会長は、会務を総理し検討会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 検討会において議決すべき案件があるときは、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業観光課において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。