○八頭町地域公共交通会議設置要綱
(平成24年6月20日告示第104号) |
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(目的)
第1条 八頭町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 八頭町長又は八頭町長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 社団法人鳥取県バス協会
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 鳥取運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) その他の交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長をおき、主宰者の地方公共団体の中からこれを充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議決の方法は、会議出席委員の過半数をもって決することとする。
5 交通会議は原則として公開とする。
6 交通会議の庶務は、八頭町企画課において処理する。
(交通会議の委員の委任及び臨時代理)
第5条 第3条に掲げる委員のうち、同条第1号、第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号の委員がやむを得ず交通会議を欠席する場合は、その指定する機関である者に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
[第3条]
(協議結果の取扱)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
この告示は公布の日から施行し、平成20年8月5日から適用する。