○八頭町オリンピック大会出場者激励金交付要綱
(平成24年6月20日告示第105号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の期待と名誉を担ってオリンピック大会へ出場する選手を激励し、もって本町のスポーツの振興及び人材育成に寄与するため、オリンピック大会に出場する者に対しオリンピック大会出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 激励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、オリンピック大会に出場する選手(当該大会の競技規定に基づき登録された者に限る。)であって、当該大会の開催時において本町に住所を有している者及び本町出身者とする。
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、対象者1人につき50万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、激励金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。