○八頭町地域おこし協力隊実施要綱
(平成24年3月29日要綱第106号)
改正
平成25年7月18日告示第138号
平成25年10月18日告示第175号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が懸念される八頭町(以下「町」という。)において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、八頭町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「地域協力活動」とは、地域力の維持・強化に向けた移住・交流の促進、地域資源の発掘、農林水産業の促進等の次の各号に掲げる活動をいう。
(1) 移住交流事業の支援
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(3) 農林水産業の振興に係る支援
(4) 集落の生活環境維持に係る支援
(5) 高齢者の見守りに係る支援
(6) 地域行事に係る支援
(7) 行動計画及び日報の作成
(8) その他集落の維持活性化に係る活動
(支援団体への事業の委託)
第3条 町は、協力隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部を委託できるものとする。
(地域おこし協力隊の活動)
第4条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。
(地域おこし協力隊員の要件)
第5条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から八頭町内の活動地区へ移し、住民票を異動させた者(八頭町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に八頭町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲がある者
(隊員の委嘱期間)
第6条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(隊員の責務等)
第7条 隊員は、町の委嘱を受け、地域協力活動の対価として報酬の支給を受けるものとする。
2 隊員は、地域協力活動を行った日ごとの地域協力活動の状況等を、1月ごとに町長に報告しなければならない。
3 隊員は、町並びに支援団体の指示及び指導に従わなければならない。
4 隊員の休暇は、八頭町非常勤専門職員の任用等に関する要綱(平成17年八頭町訓令第18号。以下「非常勤職員要綱」という。)に準じて行う。
(活動に関する経費)
第8条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(報償費)
第9条 隊員の報償費は、月額とし、その額及び支給方法は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 隊員の報償費は、月額166,000円とする。
(2) 報償費の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(3) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。
(4) 報償費の計算期間は、月の1日から末日までとし、第2号に定める報償費の支給日にその全額を支給する。
(社会保険の加入)
第10条 隊員の社会保険の加入については、非常勤職員要綱に準じて行う。
(秘密を守る義務)
第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第12条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 配属先地区との調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) その他、隊員の円滑な活動に必要なこと
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月18日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。