○八頭町防犯カメラの設置及び管理運用要領
(平成24年7月24日訓令第11号)
改正
平成29年3月6日訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、庁舎内における犯罪及び事故防止のため、庁舎内に設置する防犯カメラの管理運用に関し、必要な事項を定めることにより適正な運用を図ることを目的とする。
(設置の場所)
第2条 防犯カメラの設置場所は、福祉課相談室とし、室内の見やすい場所に「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示するものとする。
(管理運用体制)
第3条 防犯カメラの適正な設置及び管理運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、福祉課長とする。
3 管理責任者の責務は、次のとおりとする。
(1) 職員の安全確保、事故防止の判断及び防犯カメラの作動に関すること。
(2) 画像により知り得た情報の漏えい、又は不正な使用の防止のため必要な措置に関すること。
(3) その他画像の適正な取扱いに関すること。
4 防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う操作担当者は、管理責任者が指定した者とし、その他の者による操作及び取扱いを禁止する。
(画像の保存及び取扱い)
第4条 防犯カメラの画像の保存等に関する取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 画像記録装置及び画像保管場所は福祉課とし、管理責任者が施錠を行うなどして、適正に管理するものとする。原則として画像の外部への持ち出し、転送を禁止する。
(2) 画像は撮影時の状態のままで保存することとし、加工してはならない。
(3) 画像の保存期間は3ヶ月以内とする。ただし、法令等に基づく場合及び捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合はこの限りでない。
(4) 保存期間を経過した画像は速やかに消去する。
(5) 記録媒体を廃棄する場合は、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上、廃棄する。
(6) 保管場所には、管理責任者、操作担当者及び管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。
(画像の利用及び提供の制限)
第5条 画像は、次に掲げる場合を除き、第2条に掲げる設置目的を達成するための利用目的以外に利用し、又は他に提供してはならない。
(1) 法令等に基づく場合。
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない場合。
(苦情の処理)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
附 則
この要領は平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。