○八頭町非常勤特別職員の服務及び処分の基準に関する規程
(平成24年8月22日訓令第15号) |
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(目的)
第1条 この規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に規定する特別職の職員(以下「非常勤特別職員」という。)の服務及び処分について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規定は、非常勤特別職員の服務及び処分に関し別の定めがある場合を除き、すべての非常勤特別職員に適用する。
(服務)
第3条 非常勤特別職員は、その職務の遂行等に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令等を遵守し、かつ、職務上の指示に従うこと。
(2) 職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた、同様とする。
(4) 職務に従事する際は、その遂行に専念すること。
(分限処分)
第4条 非常勤特別職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒処分)
第5条 非常勤特別職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 法令等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、第3条各号に規定する事項に違反した場合
[第3条各号]
(審査委員会)
第6条 分限処分及び懲戒処分の量定決定に当たっては、八頭町職員の懲戒処分の審査に関する規程第4条の規定により設置された職員審査委員会の意見も参考として判断するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。