○八頭町行政評価実施要綱
(平成24年8月8日告示第132号)
(目的)
第1条 この告示は、八頭町総合計画(以下「総合計画」という。)の施策のもとに事業の体系化を行い、事業の目指すべき目標を明確にし、目標の達成度や効率性を点検することで、事業の改善、見直し、整理合理化や事業の廃止を行い、施策の実現へ向けた有効的な行財政運営を行うとともに、職員一人ひとりが町民の視点で考え、コスト意識・成果志向に徹して職務を遂行する風土醸成を進め、職員のさらなる意識改革を図ることを目的とする。
(行政評価の内容)
第2条 行政評価の進め方は以下のとおりとする。
(1) 実施機関
実施機関は、町長部局、教育委員会、農業委員会とする。
(2) 体系化
事務事業を、総合計画の施策のもとに体系化する。
(3) 内部評価
体系化した事業のうち主要な事業について、内容に対する評価を実施する。
(内部評価)
第3条 内部評価の対象と方法については以下のとおりとする。
(1) 対象事業
体系化を行った事業の中から、抜粋した主要事業とする。
(2) 方法
ア 所管課で実施するもの
別に定める事務事業評価票の様式を作成し、下記の視点により評価を実施する。
(ア) 事務事業の必要性
公的関与の範囲や関与の妥当性など、町の事業としての必要性
(イ) 事務事業の有効性
施策目標の実現に対する事業の有効性
(ウ) 事務事業の効率性
経済性、手法の妥当性による事業の効率性
(エ) その他必要な観点
イ 総務課で実施するもの
所管課が実施した評価の指導・調整を行うとともに、各課が行った評価について、総務課が課題等を整理し意見を付す。
(評価結果の活用)
第4条 限られた行政資源をより有効かつ効率的に活用し、施策の実現を図るため、行政評価の結果を踏まえて、事業の改善、見直し、整理合理化や事業の廃止について検討を行い、次年度予算などへの反映に努める。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。