○八頭町のロゴマーク使用に関する要綱
(平成24年5月1日告示第134号)
(目的)
第1条 この告示は、八頭町のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について必要な事項を定め、広くロゴマークの利用・活用を促進し、町を効果的に宣伝広告するとともに町の知名度を高めることを目的とする。
(ロゴマークの使用)
第2条 ロゴマークの使用に関する一切の権限は、町に属する。
2 町民(町内に在住し、又は通勤・通学している者、町内の企業及び団体を含む)はロゴマークを使用することができる。
(ロゴマーク使用の届出)
第3条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ町長に届出なければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 町又は町が設置した公共的団体が使用する場合
(2) 報道機関が報道の目的に使用する場合
(3) その他別途町長が使用の届出を要しないと認めた場合
2 前項の規定による使用の届出をする者は、ロゴマーク使用届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。その使用届出内容に変更が生じたときも同様とする。
(1) 企画書等ロゴマークの使用内容が分かるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、使用者にロゴマークの使用状況等について報告をさせ、又は調査をすることができる。
(使用の中止)
第4条 町長は、ロゴマークの使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止を命ずることができる。
(1) 個人・団体のマーク又は商標として独占的に使用する場合
(2) 政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
(3) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
(4) 町のイメージを損なうおそれのある場合
(5) 使用者がこの要綱の定める事項に違反した場合
(6) ロゴマークの使用届出書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(7) その他町長が適当でないと認めた場合
(使用の方法)
第5条 ロゴマークは、定められた形状、色等に従って正しく使用するものとし、その一部のみを使用し、又は変形して使用することはできない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
ロゴマーク使用届出書