○八頭町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程
(平成25年1月7日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の非違行為に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき行った懲戒処分を公表することにより、町政の透明性を高めるとともに、処分の公正性を担保し、服務規律及び公務員倫理の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的とする。
(公表する処分)
第2条 懲戒処分を行ったときは、公表するものとする。ただし、当該処分に関連して行われる管理監督者の処分については、懲戒処分以外の措置(訓告等)も併せて公表する。
(公表内容)
第3条 公表する内容は、原則次の各号に掲げるものとする。
(1) 所属名
(2) 職名
(3) 年齢
(4) 事案の概要
(5) 処分年月日
(6) 処分内容
(氏名の公表)
第4条 免職若しくは停職処分に付した場合には、前項の規定に関わらず、被処分職員の氏名についても公表するものとする。
(公表の例外)
第5条 次に掲げる場合には、前3条の規定に関わらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者(以下「当事者」という。)のプライバシー等への配慮が必要と認められる事案の場合
(2) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
(公表の時期及び方法)
第6条 懲戒処分は、処分後、速やかに議会及び報道機関への情報提供により公表するものとする。ただし、不祥事の事案が社会的に影響が大きいと判断されるものについては、懲戒処分を決定する前であっても、事案の概要を議会及び報道機関に対して公表する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。