○健康やず21計画策定委員会設置要綱
(平成24年12月26日告示第187号)
(設置目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項の規定に基づき健康やず21計画を策定するため、健康やず21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 計画の策定または改定に関すること。
(2) その他必要事項
(構成)
第3条 委員会は、町長が委嘱する15人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民(一般公募)
(2) 学識経験者
(3) その他町長が指名する者
3 委員会には、委員長1名及び副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2条に規定する任務が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を総括し、代表する。
2 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催できない。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は欠けた時は、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。