○八頭町子育て支援センター事業実施要綱
(平成24年12月28日告示第185号)
改正
平成27年4月1日告示第97号
平成30年3月29日告示第66号
令和2年3月31日告示第61号
令和2年8月13日告示第129号
令和3年9月16日告示第152号
令和4年4月1日告示第123号
令和5年10月16日告示第164号
令和6年2月19日告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の急速な少子化、核家族化を踏まえ、地域の子育て家庭の保護者や児童に対する支援を行い、安心して子供を生み、子育てに喜びを感じることができる社会環境の形成に寄与するため実施する、八頭町子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 この事業を実施する施設は、次のとおりとする。
名   称住   所
八頭町子育て支援センター八頭町郡家殿281番地3
(事業内容)
第3条 この事業は次に掲げる内容を実施する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項及び「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(一般型)(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地域子育て支援拠点事業の実施について」の別紙)に定める次の事業
ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
イ 子育て等に関する相談、援助の実施
ウ 地域の子育て関連情報の提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号及び「利用者支援事業実施要綱」(基本型) (平成27年5月21日付府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「利用者支援事業の実施について」の別紙)(以下、「利用者支援事業実施要綱(基本型)」という。)に定める次の事業
ア 利用者の個別ニーズの把握並びにそれに基づく情報の集約及び提供、相談並びに利用支援等
イ 教育・保育施設又は地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携及び協働の体制づくり
ウ 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等
エ リーフレットその他の広告媒体を活用した利用者への広報及び啓発活動
オ その他利用者支援事業を円滑に実施するための必要な諸業務
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の保護者とその児童等とする。
2 第3条第1項に定める事業の対象児童は、0歳から小学校就学前児童とする。
3 第3条第2項に定める事業の対象児童は、18歳未満の児童とする。
(実施場所と利用時間)
第5条 この事業の事業内容と利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、第1欄に掲げる事業等における土曜日の利用時間を午前9時から午後4時までとすることができる。
 子育て相談・広場開放・リユース事業等 親子ふれあい遊び
実施日利用時間実施日利用時間
月曜日~金曜日9:00~16:00月曜日~金曜日10:00~11:30
 土曜日 9:00~12:00
2 必要に応じて、出張子育て支援センター(親子ふれあい遊び等)を実施する。
(利用料金)
第6条 この事業における利用料金は、無料とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、利用者に実費を負担させることができる。
(休所日)
第7条 
(1) 日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 子育て支援センター事業の実施が適当でないと判断される日。
(職員)
第8条 子育て支援センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及び利用者支援事業実施要綱(基本型)に定める職員の要件等を満たす者を置くものとする。
(関係機関との連携)
第9条 事業の実施にあたっては、事業が円滑かつ効果的に行われるように関係機関と連絡調整に努めるものとする。
(留意事項)
第10条 事業の実施にあたっては、対象者に十分配慮するとともに、知り得た個人情報については、事業の遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第97号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月13日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月16日告示第152号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第123号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月16日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月19日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。