○八頭町道路標識の寸法に関する条例
(平成25年3月25日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、八頭町が設置する町道の標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路標識の寸法の基準)
第2条 道路標識の寸法の基準は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に規定する基準に準ずる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日より施行する。