○八頭町土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業費補助金交付要綱
(平成24年12月25日告示第188号)
改正
平成26年4月1日告示第84号
平成27年2月23日告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅」とは、居室を有する建築物(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積(建替えを行ったものにあっては、建替え後の床面積)が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)及び避難所(公共施設を除く集会所等。)のうち、平成13年国土交通省告示第383号に規定する構造方法を用いたものをいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内において自らが居住するための住宅の新築、増築又は改築を行う者(政府系金融機関又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付を受けて親族の居住する住宅の新築、増築又は改築を行う者を含み、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けるべき住宅の新築、増築又は改築を行うものに限る。以下「住宅の新築等を行う者」という。)に対して必要となる建築構造の強化経費の一部を助成することにより、特別警戒区域内に居住する者の定住を支援することを目的として交付する。
(補助対象事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、住宅の新築等を行う者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法を用いて強化した壁の延長に、次の基準単価を乗じて算出する額とする。
(1) 外壁を強化した場合 59,000(円/m)
(2) 外壁の外側に防護壁を設置した場合 95,000(円/m)
(補助金の算定等)
第6条 本補助金は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1戸当たり2,000千円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 規則第5条の規定により、本補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 住宅の実施設計書
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(実績報告)
第9条 規則第12条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了後1か月を経過する日又は本補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 補助事業の成果を証する写真(原則として施行前・施工後のものとすること。)
(4) 完了検査済証の写し(建築確認を要する場合のみに限る。)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成24年度の補助事業から適用する。
附 則(平成26年4月1日告示第84号)
この改正は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。
附 則(平成27年2月23日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条、第9条関係)
事業計画(報告)書

様式第2号(第7条、第9条関係)
収支予算(決算)書