○八頭町斜面崩壊復旧事業実施要綱
(平成25年3月25日告示第28号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県単県斜面崩壊復旧事業補助金交付要綱(平成17年5月31日付第200500012394号鳥取県県土整備部長通知)により、町が行う斜面崩壊復旧事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、国庫補助事業等の対象とならない災害復旧事業を実施し、公共施設、人家等を保全し、町民生活の安定に寄与することを目的とする。
(採択条件)
第3条 事業の採択条件は次のすべての条件に該当するものでなければならない。
(1) 1地区の事業費が100万円以上であり、国庫補助事業(治山事業及び急傾斜地崩壊対策事業)及び単県急傾斜地崩壊事業の対象とならない荒廃林地及び急傾斜地であること。
(2) 人家、主要公共施設(学校、病院、道路等)に直接被害を与えたもの、又はその恐れがあると認められたもの。
(雑則)
第4条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1から施行する。
(八頭町治山事業実施要綱の廃止)
2 八頭町治山事業実施要綱(平成17年3月31日告示第72号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止前の八頭町治山事業実施要綱の規定に基づいた事業は、なお従前の例による。