○八頭町斜面崩壊復旧事業分担金徴収条例
(平成25年3月25日条例第11号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、斜面崩壊復旧事業の経費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事業)
第2条 この条例により分担金を徴収することができる事業は、鳥取県単県斜面崩壊復旧事業補助金交付要綱(平成17年5月31日付第200500012394号鳥取県県土整備部長通知)により、町が行う斜面崩壊復旧事業(以下「事業」という。)とする。
(分担金被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額等)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、事業に要する費用の総額に100分の20を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(八頭町治山事業分担金徴収条例の廃止)
2 八頭町治山事業分担金徴収条例(平成17年3月31日条例第134号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定により廃止前の八頭町治山事業分担金徴収条例の規定に基づいた分担金の徴収については、なお従前の例による。