○八頭町交付税減少対策本部設置要綱
(平成25年5月7日訓令第7号)
改正
平成27年7月1日訓令第13号
平成29年3月6日訓令第2号
(設置)
第1条 健全で安定的な行政運営の推進を図るため、八頭町交付税減少対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地方交付税の減少に係る対策の調査、検討に関すること。
(2) その他健全で安定的な行政運営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年5月7日から施行する。
附 則(平成27年7月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務課長、会計管理者、地方創生監、企画課長、税務課長、町民課長、保健課長、産業観光課長、建設課長、男女共同参画センター所長、人権推進課長、上下水道課長、地籍調査課長、福祉課長、教育委員会事務局次長、農業委員会事務局長、議会事務局長