○八頭町地区福祉施設設置条例
(平成25年6月21日条例第31号)
改正
平成27年12月18日条例第46号
平成30年3月23日条例第7号
令和元年6月19日条例第22号
令和2年9月18日条例第35号
令和3年3月22日条例第4号
令和7年6月13日条例第29号
(目的及び設置)
第1条 町民の誰もが、住みなれた地域の中で安心して暮らし続けられることを目的に、概ね旧小学校区を単位として、町民の一人ひとりの福祉への意識を高め、身近な地域の福祉活動への参加を促進し、小地域での防災・福祉ネットワークの確立、生活文化の向上と社会福祉の推進を図るための拠点として、八頭町地区福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
    名  称    位  置
 上私都地区福祉施設 八頭町麻生188番地1
 中私都地区福祉施設 八頭町下津黒87番地5
 下私都地区福祉施設 八頭町大坪69番地1
 東郡家地区福祉施設 八頭町門尾31番地1
 西郡家地区福祉施設 八頭町宮谷80番地
 国中地区福祉施設 八頭町石田百井2番地2
 大御門地区福祉施設 八頭町郡家殿281番地3
 大江地区福祉施設 八頭町大江30番地
 済美地区福祉施設 八頭町船岡殿426番地
 船岡地区福祉施設 八頭町船岡619番地
 隼地区福祉施設 八頭町見槻中154番地2
 安部地区福祉施設 八頭町安井宿713番地1
 八東地区福祉施設 八頭町才代129番地1
 丹比地区福祉施設 八頭町徳丸578番地1
(利用の内容)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業に利用する。
(1) 地域における支えあい活動の充実に関する事業。
(2) 地域福祉推進の基盤強化に関する事業。
(3) その他、必要と認められた事業。
2 施設は、事業に支障のない限り、町民の利用を妨げない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更するときも同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他町長が適当でないと認められる者
(利用の取消し等)
第6条 町長は施設の管理及び運営上別の必要が生じたときは、利用許可を取り消すことができる。
2 町長は、施設の利用を許可された者に、この条例等に違反する行為があると認めたときは、使用停止を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(管理の委託)
第8条 町長は、施設の効果的な利用と円滑な運営を図るため、施設等の管理及び運営を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第46号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。