○八頭町地区福祉施設設置条例
(平成25年6月21日条例第31号) |
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(目的及び設置)
第1条 町民の誰もが、住みなれた地域の中で安心して暮らし続けられることを目的に、概ね旧小学校区を単位として、町民の一人ひとりの福祉への意識を高め、身近な地域の福祉活動への参加を促進し、小地域での防災・福祉ネットワークの確立、生活文化の向上と社会福祉の推進を図るための拠点として、八頭町地区福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
上私都地区福祉施設 | 八頭町麻生188番地1 |
中私都地区福祉施設 | 八頭町下津黒87番地5 |
下私都地区福祉施設 | 八頭町大坪69番地1 |
東郡家地区福祉施設 | 八頭町門尾31番地1 |
西郡家地区福祉施設 | 八頭町宮谷80番地 |
国中地区福祉施設 | 八頭町石田百井2番地2 |
大御門地区福祉施設 | 八頭町郡家殿281番地3 |
大江地区福祉施設 | 八頭町大江30番地 |
済美地区福祉施設 | 八頭町船岡殿426番地 |
船岡地区福祉施設 | 八頭町船岡619番地 |
隼地区福祉施設 | 八頭町見槻中154番地2 |
安部地区福祉施設 | 八頭町安井宿713番地1 |
八東地区福祉施設 | 八頭町才代129番地1 |
丹比地区福祉施設 | 八頭町徳丸578番地1 |
(利用の内容)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業に利用する。
(1) 地域における支えあい活動の充実に関する事業。
(2) 地域福祉推進の基盤強化に関する事業。
(3) その他、必要と認められた事業。
2 施設は、事業に支障のない限り、町民の利用を妨げない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可にかかる事項を変更するときも同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(2) その他町長が適当でないと認められる者
(利用の取消し等)
第6条 町長は施設の管理及び運営上別の必要が生じたときは、利用許可を取り消すことができる。
2 町長は、施設の利用を許可された者に、この条例等に違反する行為があると認めたときは、使用停止を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(管理の委託)
第8条 町長は、施設の効果的な利用と円滑な運営を図るため、施設等の管理及び運営を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日条例第46号)
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この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月13日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。