○八頭町福祉施設設置条例施行規則
(平成25年7月1日規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町福祉施設設置条例(平成25年八頭町条例31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請等)
第2条 条例第3条の規定により八頭町福祉施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者はあらかじめ福祉施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(利用上の注意)
第3条 施設を利用する者は、火災予防に注意し、施設設備を愛護し、利用後は備品を所定の位置に整理し、電気・ガス及び水道の栓を閉じ清掃・戸締りを行わなければならない。
(記録)
第4条 条例第8条の規定により管理を委託されたものは、管理運営に必要な帳簿書類を整え、常に記録整理しておかなければならない。
2 前項の規定による備付けの帳簿書類は、次のとおりとする。
(1) 利用日誌
(2) その他必要な書類
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
福祉施設利用許可申請書