○八頭町魅力ある地域づくり推進事業補助金交付要綱
(平成25年6月25日告示第130号)
改正
平成27年4月27日告示第114号
平成28年12月27日告示第211号
平成30年5月9日告示第90号
令和元年5月1日告示第153号
令和3年3月29日告示第56号
令和4年3月28日告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町民の地域づくり活動の精神を培い、魅力ある地域づくりを推進するために行う事業の補助金交付について必要な事項を定める。
(補助の範囲)
第2条 この補助金は、八頭町で魅力ある地域づくり運動の推進を目的とする個人、団体の事業に要する費用に対し、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の交付については、一の対象事業1回限りとする。
(補助対象者)
第3条 この要綱において補助の対象となる者は、八頭町に住所を有する個人、団体とする。
(補助対象事業)
第4条 この要綱において補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業等とする。 
(1) 地域振興及び活性化のために展開される事業
(2) 地域の観光PRや情報発信につながる事業
(3) 交流人口拡大に結びつく事業
(4) 地域資源を活用した特産品やブランドの開発事業
(5) 地域振興及び活性化のための人材育成事業
(6) 人権意識の高揚を図るための事業
(7) その他町長が適当と認める事業
2  前項に規定する補助対象事業の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 営利を主な目的としないもの
(2) 政治活動、宗教活動又は施設整備等に該当しないもの
(3) 国、県又は町から他の補助金などの交付を受けていない、または受ける予定がないもの
(補助額等)
第5条 補助対象事業費は、補助を受けようとする事業に係る直接的な経費に限り、補助率は8/10以内とし、一事業の補助金の限度額は20万円で、千円未満は切捨てとする。なお、食糧費(会議及び作業に係るお茶代は除く)、人件費及び備品購入費については、補助対象事業費の算定から外すものとする。
2 前項の補助対象事業費の算定に当たり、当該事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、補助対象事業費からその収入金額を差し引く。
(選考会)
第6条 第4条第1項各号に掲げる補助対象事業の内容について審議をし、補助対象事業者の決定を行うため、魅力ある地域づくり推進事業選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会の委員は、町長が指名する者をもって構成し、審議を行う。
3 選考会の組織及び運営に関して必要な事項は町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱による補助を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定による補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書及び経費の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、第6条の規定により選考会の審査を経て、補助金を交付すべきと認めたときには、規則によって交付の決定をするものとする。
2 補助金の交付は、当該事業の完了した後において検査のうえ、交付するものとする。
(変更等の承認申請)
第9条 補助金交付の決定を受けた者が、事業計画に重要な変更を加えようとするときは、規則にもとづき、事業変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、その事業が完了したときは、規則にもとづき、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の翌日から30日以内又は会計年度末日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績の内容
(2) 実施状況のわかる写真
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により提出された書類等を審査のうえ、交付する補助金の額を認めたときは、規則にもとづき、補助金の額の確定を補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第12条 補助金の交付請求しようとする者は、規則にもとづき、補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。
(補助の取消等)
第13条 次の各号の一に該当するときは、規則にもとづき、補助金交付の指令を取り消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 
(1) この要綱に違反したとき
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき
(3) 不正の行為があったとき
(4) 補助金交付の条件に違反したとき
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、規則の規定に準ずることとする。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月9日告示第90号)
この告示は、平成30年5月9日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第153号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。