○八頭町副町長事務分担規程
(平成25年7月1日訓令第8号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第1項に定めるもののほか、同条第2項により、副町長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は次のとおりとする。
(1) 政策推進の総括に関すること。
(2) 町議会に関すること。
(3) 行政組織及び職員配置に関すること。
(4) 危機管理に関すること。
(5) 重要または異例に属する事項で、必要であると認める事項。
(6) その他、町長が指定する事務。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。