○八頭町道路事業分担金徴収条例
(平成25年9月25日条例第38号)
(趣旨)
第1条 この条例は、町が行う道路の新設及び改良工事(以下「道路工事」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において道路工事とは、八頭町道路の構造の技術的基準に関する条例(平成25年条例第17号)に定める町道の新設及び改良事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、道路工事の施行により、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該道路事業に要する費用の一部を徴収する。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、当該事業費に別表に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国、県工事については、事業費総額から当該補助金を除した額に、別表の割合を乗じて得た額とする。
(徴収の方法)
第5条 前条の分担金は、道路工事の施行年度において一括徴収の方法で徴収する。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 町長は、受益者が道路工事にあてる目的をもって、土地及び金銭を寄付した時、又は災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
道路種別等事業費に対する分担率備考
1・2級及び準ずる町道- 
その他町道10/100以内
(但し1戸当たりの上限額30,000円)
 
橋梁 5/100以内
(但し1戸当たりの上限額30,000円)
 
注) 算出額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。