○八頭町集落ごみステーション等整備事業補助金交付要綱
(平成25年9月25日告示第169号) |
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(目的)
第1条 この告示は、町民生活から排出される家庭ごみを安全かつ効率的に収集するため,家庭ごみを持ち出しするごみステーション等整備(以下、ごみステーション施設という)の新規設置,修繕、移設する者に対し、費用の一部を助成することにより、清潔で美しい町づくりを推進し、もって快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(補助対象施設等)
第2条 この補助金の対象となるごみステーション施設は、次表に定める形状を有する耐久性のあるものとする。
形状 | 形状説明 | 具体例 | |
据置式 | 箱型 | 開口部付きの開放部の無い(底部を除く)箱状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要しないもの。 | ロッカー、コンテナ等 |
構築式 | 物置型 | 開口部付きの開放部の無い物置等に類する形状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要するもの。 | 収納庫(トランクルーム)、物置等 |
一部開放型 | コの字状等の一部が開放された形状のもの。 | 囲い(コンクリート製、ブロック製、木製等) |
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(消費税を含む)は次に定めるものとする。
2 据置式 補助対象経費は購入費、修繕費とする。ただし、送料は補助対象外とする。
3 構築式 補助対象経費は工事費、用地購入費、修繕費とする。
(補助率及び補助対象限度額)
第4条 補助率及び補助対象限度額は、次に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。また、予算の範囲内において必要と認めたものに交付することができる。
2 据置式 1個2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。
3 構築式 1箇所あたり10分の8以内の額とし、1,000千円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)の規定を準用する。
2 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町行政区長(自治会長)設置要綱(令和2年告示第44号)に規定している者とする。
3 申請者は、事前協議を行い,申請書(様式第1号)及び収支予算書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定)
第6条 補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等及び必要に応じ現地調査等により当該申請内容を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、規則第8条による補助金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。
[規則第8条]
(事業完了報告)
第7条 申請者は、事業が完了した場合は速やかに実績報告書(第2号様式)及び収支決算書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 前条の事業完了報告書の場合においては、当該報告書等の書類を審査し、補助金の交付の決定の内容と適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の決定通知を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 規則第3条の規定に反したときは、補助金の返還を求めることができる。
[規則第3条]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成29年3月23日告示第32号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第62号)
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この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第27号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第49号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第91号)
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この告示は、令和5年3月31日から施行する。