○八頭町住民投票条例施行規則
(平成25年9月25日規則第21号)
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町住民投票条例(平成24年八頭町条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票実施請求代表者証明書の申請、交付等)
第2条 条例第3条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書(様式第1号)を添え、町長に対し、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)をもって住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があった場合において、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
(1) 住民投票実施請求書に記載された住民投票に付そうとする事項が条例第2条に規定する町政全体に関する重要事項に該当しないとき。
(2) 条例第5条に規定する二者択一で賛否を問う形式に該当しないとき。
(3) 住民投票実施請求書に形式上の不備があるとき。
3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、町長は、第1項の規定による申請を却下するものとする。
4 第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、町長は、直ちに八頭町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が申請の日現在において条例第9条第1項に規定する投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)に登録されている者であるかどうかの確認を求め、その確認があるときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
5 町長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在において投票資格者名簿に登録されている者の数を選挙管理委員会に確認した上で、その総数の3分の1の数を代表者証明書に付記するものとし、かつ、その数を告示しなければならない。
6 町長は、前2項の規定による告示をしたときは、直ちに選挙管理委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(署名の収集の方法等)
第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添付して、前条第5項の規定による告示の日現在において条例第3条第1項の規定により住民投票の実施を請求することができる者(次項において「請求権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)別表第1に定める点字(以下「点字」という。)で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。
2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、請求権を有する者について前項の規定により署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を添付した署名簿を用いなければならない。
3 請求代表者は、前項前段の規定により署名簿に署名及び押印を求めるための委任をしたときは、速やかに住民投票実施請求のための署名収集委任届出書(様式第6号)を町長及び選挙管理委員会に届け出なければならない。
4 第1項及び第2項の署名及び押印は、前条第4項の規定による告示があった日から起算して1か月以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第3条第2項の規定により例によるものとされる地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から起算して31日以内とする。
(署名及び押印の取消し)
第4条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
(署名の審査及び証明)
第5条 選挙管理委員会は、条例第3条第2項の規定により例によるものとされる地方自治法第74条の2第1項の規定により署名簿の署名の効力を決定したときは、速やかに第2条第5項の規定により告示された数以上の数の有効署名があることを証明する住民投票実施請求署名収集証明書(様式第7号)を交付しなければならない。
(住民投票の実施の請求等)
第6条 条例第3条第1項の規定による請求は、同条第2項においてその例によるものとされる地方自治法第74条の2第6項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、住民投票実施請求書に住民投票実施請求署名収集証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
2 町長は、前項の請求があった場合において、前項に規定する期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。
(住民投票長)
第7条 住民投票を総括する事務を担任させるため、住民投票長を置く。
2 住民投票長は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。
(投票管理者)
第8条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所ごと及び期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)に、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会の選任した者をもって充てる。
3 指定投票区の指定に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第37条第7項の規定を準用する。
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第9条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第10条 選挙管理委員会は、第8条第2項の規定により投票管理者を選任した場合又は前条第1項の規定により投票管理者の職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) その者の住所及び氏名
(2) その者が職務を行うべき日(期日前投票所の投票管理者又はその職務を代理する者を選任した場合に限る。)
(投票立会人)
第11条 選挙管理委員会は、各投票所ごとに、各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、当該住民投票の期日(以下「投票日」という。)の3日前までに、本人に通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、条例第10条第3項の規定による告示の日までに、本人に通知しなければならない。
3 投票立会人で参会する者が投票所又は期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票所にあっては当該投票区の投票資格者名簿に登録されている者の中から、期日前投票所にあっては投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第12条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項をその投票立会人の立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(1) その者の住所及び氏名
(2) その者が投票に立ち会うべき日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限 る。)
(投票用紙の交付)
第13条 投票用紙は、投票日の当日にあっては投票所において、期日前投票の日にあっては期日前投票所において条例第14条第2項に規定する投票人に交付しなければならない。
(点字投票)
第14条 視覚障害を有する投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し出なければならない。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
(代理投票)
第15条 条例第14条第3項の規定による代理投票(第21条第3項において「代理投票」という。)をしようとする投票人は、投票管理者に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示により条例第14条第2項の規定による記載(以下「投票用紙の記載」という。)をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(期日前投票)
第16条 条例第16条の規定による期日前投票(以下「期日前投票」という。)をすることができる投票人は、投票日の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者とする。
2 期日前投票をしようとする投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し出て、かつ、当該申出が真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
3 期日前投票の期間は、当該投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までとする。
(不在者投票)
第17条 条例第16条の規定による不在者投票(以下「不在者投票」という。)をすることができる投票人は、投票日の当日に法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれる者のうち、法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者又は疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により病院その他の施設に入院し、若しくは入所している者とする。
2 不在者投票は、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。
(1) 病院又は老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。以下「病院等」という。)のうち次項に定めるものに入院又は入所している投票人 当該病院等における不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法
(2) 前号に掲げる者以外の投票人 その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法
3 前項第1号の規定の対象となる病院等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等のうち、本町の区域内に所在するもの
(2) 令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等で本町の区域外に所在するもののうち、当該病院等の長から当該病院等において不在者投票を行うことを希望する旨の申出があったもの
(不在者投票管理者)
第18条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を不在者投票に係る不在者投票管理者とする。
(1) 前条第2項第1号に規定する者 当該病院等の長
(2) 前条第2項第2号に規定する者 選挙管理委員会の委員長
2 前項第1号に規定する不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けたときは、当該病院等の長の職務を代理すべき者を不在者投票管理者とする。
(不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の交付の請求)
第19条 第17条第2項第1号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し出て、投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求をする投票人が点字によって投票をしようとするときは、当該請求をする際に、選挙管理委員会の委員長にその旨を申し出なければならない。
3 前条第1項第1号の不在者投票管理者(同条第2項の規定により不在者投票管理者となる者を含む。)は、当該病院等に入院し、又は入所している投票人の依頼があったときは、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、不在者投票代理請求書により第1項の規定による申出及び請求並びに前項の規定による申出をすることができる。
4 第1項の規定による請求をする場合には、投票人は、第17条第1項に掲げる事由のうち投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し出て、かつ、当該申出が真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
5 第1項の規定による請求及び前項の規定による宣誓書の提出は、不在者投票宣誓書・請求書により行うものとする。
(不在者投票に係る投票用紙等の交付)
第20条 選挙管理委員会の委員長は、前条第1項又は第3項の規定による請求を受けた場合には、当該投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の交付又は送付について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 前条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付し、又は郵便等をもって送付すること。
(2) 前条第3項の規定による請求を受けた場合にあっては、不在者投票用紙等送付書を添えて、当該不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって送付すること。
2 前項の場合において、前条第2項の規定により点字によって投票をする旨の申出をし、又は同条第3項の規定による点字による投票の申出の依頼をした投票人に交付し、又は送付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
3 第1項第2号の規定により投票用紙等の交付を受けた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。
(病院等における不在者投票の方法)
第21条 前条第1項第1号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票用紙の記載をし、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者又は当該病院等の職員を立ち会わせなければならない。
3 第1項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が条例第14条第3項の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを投票用封筒に入れて封をし、当該投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
(郵便等による不在者投票に係る投票用紙及び郵便等投票用封筒の請求及び交付)
第22条 第17条第2項第2号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした郵便等による不在者投票宣誓書・請求書(以下この条において「郵便等不在者投票請求書」という。)に、当該投票人が同条第1項の規定に該当する旨を証明する書面を添付して、投票用紙及び郵便等投票用封筒(以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求において、第17条第1項の規定に該当する旨を証明する書面の添付については、投票人が令第59条の3に規定する郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けている者であるときは、不要とする。
3 第25条の規定による代理記載人となるべき者の届出を行った投票人又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある投票人は、第1項の規定により郵便等投票用紙等の交付を請求しようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして郵便等不在者投票請求書に、当該投票人の署名に代えて当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該郵便等不在者投票請求書に署名をしなければならない。
4 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合においては、当該住民投票の投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が第17条第2項第2号に規定する投票人に該当すると認めたときは、直ちに郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって送付しなければならない。
(郵便等による不在者投票の方法)
第23条 前条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、自ら投票用紙の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、並びにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに第26条第1項の規定による投票の送致ができるように郵便等をもって送付しなければならない。
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第24条 第17条第2項第2号に規定する投票人で、自ら投票の記載をすることができない者は、当該投票人に代わって投票の記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者を定めることができる。
2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、郵便等による不在者投票における代理記載人届出書(様式第17号)により選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、郵便等投票証明書の交付を受けた投票人で当該郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある者は、この限りでない。
3 前項の代理人記載届出書には、代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び投票資格を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書並びに令第59条の3の2第1項各号のいずれかに該当する旨を証明する書面を添えなければならない。
4 第2項の規定による届出は、第22条第1項の規定による請求と同時に行うことができる。
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第25条 第22条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、前条第2項の規定による届出を行った者又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載がある者は、第23条の規定にかかわらず、当該代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。
(不在者投票の送致)
第26条 不在者投票管理者は、第21条第1項の規定により投票の提出を受けた場合においては、投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定によって投票に立ち会った者については署名をさせ、並びにこれを他の適当な封筒に入れて封をし、当該封筒の表面に投票が在中する旨を明記し、当該封筒の裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、第23条の規定による投票の送付又は前項の規定による投票の送致を受けた場合においては、直ちに投票を投票人が属する投票区の投票管理者に送致しなければならない。
(不在者投票に関する調書)
第27条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第19条、第20条、第22条及び前条の規定による措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(以下この条において「調書」という。)を作成して、これに記名押印し、関係のある投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある投票区が2以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。
3 投票管理者は、前項の規定によって送致された調書又はその抄本を次条に規定する投票録に添えなければならない。
(投票録の作成)
第28条 投票所の投票管理者は、住民投票投票所投票録を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(住民投票の成立及び不成立の決定)
第29条 選挙管理委員会は、投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第20条第1項に規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。
(投票箱等の送致)
第30条 投票所の投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、投票日の当日、その投票箱、投票録及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の末日に、その投票箱、投票箱を封印したかぎ、投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下この項において「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
(開票管理者)
第31条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第32条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けたときは、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。
2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。
(開票立会人)
第33条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、当該投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。
2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときにあっては選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときにあっては開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(開票立会人の氏名等の通知)
第34条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。
(開票録の作成)
第35条 開票管理者は、住民投票開票録を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
住民投票実施請求書

様式第2号(第2条関係)
住民投票実施請求代表者証明書交付申請書

様式第3号(第2条関係)
住民投票実施請求代表者証明書

様式第4号(第3条関係)
住民投票実施請求者署名簿

様式第5号(第3条関係)
住民投票実施請求署名収集委任状

様式第6号(第3条関係)
住民投票実施請求のための署名収集委任届出書

様式第7号(第5条関係)
住民投票実施請求署名収集証明書