○八頭町男女共同参画センター条例施行規則
(平成25年10月10日規則第28号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町男女共同参画センター条例(平成22年八頭町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、八頭町男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 センターの時間外利用の時間は、開館日の午後5時15分から午後10時までとする。ただし、その他特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 町長が認めるときは、前3号の休業日を変更し、又は臨時に休業日とすることができる。
(使用者の心得)
第4条 使用者は、センター内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定の政治的・宗教的活動を行い、他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(5) その他職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。
(使用の制限)
第5条 所長は、次の各号の1に該当する者に対しては入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物(盲導犬及び介助犬を除く。)を携行する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(男女共同参画センター運営審議会)
第6条 運営審議会に委員の互選により、会長、副会長の各1名を置く。
2 会長は運営審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副会長は、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第7条 会議は会長が必要と認めるとき、これを招集する。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 その他審議会に必要な事項は審議会において定める。
(施設及び設備のき損又は亡失の届出等)
第8条 使用者が、センターの施設又は設備を汚損し、き損し若しくは亡失したときは、速やかにその旨を所長に届出なければならない。
2 所長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係わる施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第36号)
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この規則は、令和2年12月1日から施行する。