○八頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱
(平成25年10月1日告示第180号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)並びに生活衛生関係営業経営改善資金融資制度要綱(平成20年厚生労働省第1001001号)に基づく資金融資(以下「マル経資金」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において八頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付することに関し、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 利子補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する小規模事業者で、令和4年4月1日から令和10年3月31日までの間にマル経資金を申し込み、かつマル経資金を受け、株式会社日本政策金融公庫に利子を納付した者
(2) 町に納税等の義務があり、かつ、その町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)
(利子補助対象経費)
第3条 利子補助対象経費は、利子発生月から令和13年3月31日までの期間に納付した利子額とする。
(利子補助対象期間)
第4条 利子補助対象期間は、前条の期間内で、利子が発生したときから3年間を上限とする。
(利子補助金の額)
第5条 利子補助金の額は、小規模事業者が当該年度の3月1日から2月末日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内の額とし、2年次以降も同様とする。
(利子補助金の申込み)
第6条 補助金を受けようとする者は、八頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に八頭町小規模事業者経営改善資金利子払込証明書(様式第2号)を添付し、当該年度の3月末日までに町長に申し込まなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。本補助金の交付の決定をしたとき、本補助金の交付決定を規則第19条による額の確定と併せて行うものとする。
[規則第19条]
2 本補助金の交付決定通知は、八頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)によるものとする。
(着手届けを要しない場合)
第8条 規則第13条の規定による着手届は要しないものとする。
[規則第13条]
(実績報告の時期等)
第9条 規則第18条の規定による報告は、第6条の交付申請書の提出をもって、報告があったものとみなす。
(利子補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付請求に当たっては、八頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付請求書(様式第4号)に受入額調書(規則様式第12号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付取消及び返還)
第11条 町長は、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補助金の交付を取消、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補助金を受けたとき。
(2) その他町長が不適正と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附 則(平成26年8月29日告示第125号)
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この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年3月7日告示第24号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に、この告示による交付決定を受けている申請については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日告示第38号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第91号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第47号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月21日告示第6号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。