○八頭町子ども・子育て会議設置要綱
(平成25年11月1日告示第205号) |
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(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、八頭町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議する。
(1) 八頭町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者。
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者。
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(意見の聴取等の要求)
第6条 子育て会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。