○八頭町内の中学校統合後の学校跡地利用検討委員会設置要領
(平成25年10月29日教育委員会訓令第4号)
(目的)
第1条 町内の中学校統合後の学校跡地利用を円滑に推進するため、跡地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について意見交換及び検討を行う。
(1) 校舎の跡地利用等に関すること。
(2) 体育館の跡地利用等に関すること。
(3) グラウンドの跡地利用等に関すること。
(4) プールの跡地利用等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化の推進に向けて必要な事項。
(構成)
第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、次の各号のいずれかに該当する者の内から、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 農林業・商工・観光関係者の代表
(2) 教育・福祉関係者の代表
(3) 女性団体関係者の代表
(4) 識見を有する者
(5) その他教育委員会が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、委員会の招集を委員長に要請することができる。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことはできない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(地域部会の設置)
第7条 委員会に、効率的な会議運営を図るため、別表に掲げる地域部会を置き、同表に定める事項について調査及び研究を行い、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。
2 各地域部会は、定数を10人以内とし委員会の構成員を割振る。
3 地域部会に部会長及び副部会長を置くものとする。
4 地域部会長は、会務を総理し、地域部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(地域部会の会議)
第8条 地域部会の会議の運営は、委員会の会議の例による。
2 
(関係者の出席)
第9条 委員長は、委員会の際、必要に応じて関係者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 
(庶務)
第10条 委員会及び地域部会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
2 
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
 地域部会 所掌事項
 船岡地域部会(1)校舎の跡地利用等に関すること。
(2)体育館の跡地利用等に関すること。
(3)グラウンドの跡地利用等に関すること。
(4)前各号に掲げるもののほか、地域活性化の推進に向けて必要な事項。
 八東地域部会(1)校舎の跡地利用等に関すること。
(2)体育館の跡地利用等に関すること。
(3)グラウンドの跡地利用等に関すること。
(4)プールの跡地利用等に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、地域活性化の推進に向けて必要な事項。