○八頭町農業用施設等の処分等に関する要綱
(平成25年5月31日告示第195号)
(目的)
第1条 この要綱は、本町の農業用施設等(以下「施設」という。)について、今後、施設の老朽化や管理者等の高齢化が進むことにより、廃止、処分等の措置を要する施設が増えることが懸念されるため、施設の廃止、処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設名称及び位置)
第2条 この要綱の対象となる施設名称及び位置は、八頭町農業用施設等条例(平成17年3月31日条例第113号)別表に掲げるとおりとする。
(処分の定義)
第3条 施設の処分を行う主体者は、八頭町農業用施設等条例施行規則(平成17年3月31日規則第89号)第2条に規定する団体等とする。
第4条 町が処分を行う対象となる施設は、次の各号に掲げるすべての事項に該当する場合に限る。
(1) 施設の貸付を受けた団体等の管理者が死亡または居所不明となり、後継者もなく、管理者不在となった場合
(2) 施設の老朽化が進み、風水害等の災害発生時に損壊し、周辺地域に損害を及ぼす恐れがある場合
(3) 処分費用を負担すべき管理者がいない場合
(処分の決定)
第5条 前条の規定により町が施設の処分決定を行うとき、施設所在地の部落解放同盟地区協議会議長へ処分の可否について意見を伺うことができる。
(費用負担)
第6条 第3条の規定により処分する施設の処分に要する経費は、施設の貸付を受けた団体等が負担することとする。
第7条 第4条の規定により処分する施設の処分に要する経費は、町が負担することとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年6月1日から施行する。