○八頭町バス待合所整備費補助金交付要綱
(平成26年1月30日告示第13号)
(目 的)
第1条 この告示は、町営バス、路線バス及びスクールバスの利用者の利便性向上等を図ることを目的として、集落等が行うバス待合所の整備に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、各集落区長等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容は、次の要件をすべて満たす事業とする。
(1) バス待合所を整備し、利用者の利便性向上等に積極的に取り組む各集落等が整備するものであること。
(2) 事業計画、予算措置が明確になされている集落であること。
(3) 各種構造基準に耐えうる構造であること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) バス待合所新築整備費(用地費を含む)
(2) バス待合所更新整備費(更新のための撤去費を含む)
(3) バス待合所修繕整備費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、限度額は100万円とする。なお、千円未満は切り捨てとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費の見積書
(4) 位置図、平面図、立面図
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請事項の変更)
第7条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費の総額の2割を超えない額を増減する場合。
(実績報告)
第8条 規則第18条の規定にする実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 支払いを確認できる書類
(4) 補助事業の成果が確認できる写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了後1か月以内に町長に提出しなければならない。
(維持管理)
第9条 この補助金の交付を受けて整備したバス待合所については、補助対象者において維持管理を行うものとする。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。