○八頭町いじめ問題調査等委員会条例
(平成26年1月21日条例第2号)
(設置)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づくもののほか、八頭町内の小学校、中学校(以下「学校」)におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故に関し、問題解決に向けての調査等を行う法第28条第1項に定める組織として「八頭町いじめ問題調査委員会」及び、その検証等を行う法第30条第2項に定める附属機関として「八頭町いじめ問題検証委員会」を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 「八頭町いじめ問題調査委員会」は、法第28条第1項に基づき、学校からの報告(重大事態)を受け、調査の必要が生じた場合は、教育委員会の諮問に応じ、調査・審議し、答申する。
(2) 「八頭町いじめ問題検証委員会」は、法第30条第2項に基づき、教育委員会からの報告(重大事態)を受け、調査の必要が生じた場合は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査・審議し、答申する。
(組織等)
第3条 委員会は、原則として委員5人以内で組織する。
2 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。 
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別途定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。