○八頭町いじめ問題調査委員会要綱
(平成26年1月21日教育委員会告示第2号)
改正
平成27年10月27日教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づくもののほか、八頭町内の小学校、中学校(以下「学校」という。)におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故に関し、関係者の了解のもとに事実確認し、問題解決に向けての検証等を行う八頭町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、八頭町いじめ問題調査等委員会条例(平成26年八頭町条例第2号)第2条第1項第1号に定める事項を調査審議するものとし、その具体的な事務は次に掲げるとおりとする。
(1) いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態その他町内の学校におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故の原因にかかる検証等に関すること。
(2) 検証結果に基づき学校現場に改善意見を述べること。
(組織等)
第3条 委員会は、原則として5人以内で組織する。
2 委員は、児童・生徒又はこれらの保護者(以下「保護者等」という。)の意向を尊重しながら、第2条に規定する所掌事務の遂行について中立・公正な判断をすることができ、かつ、教育、法律等に識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員会の検証活動を補助するため、委員長は検証補助員を委嘱することができる。
4 委員は、保護者等から第2条第1号の検証の申立てがあったときその他教育委員会が必要と認めるときに委嘱するものとし、その任期は、第5条第3項の報告及び改善意見の陳述を終えるまでとする。
5 本委員会は、非公開を原則とし、会議録等も非開示とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、招集、議事その他の会務を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(検証活動)
第5条 委員会は、学校現場のほか、保護者等その他の関係者から事情を聴取しながら、検証活動を行う。
2 委員会は、検証活動に伴い必要な資料・データ等について、学校現場に提出の協力を求める。
3 委員会は、検証活動を終了した後、申立者及び教育委員会に検証結果を報告する。また、学校へ検証結果を説明するとともに、必要に応じて改善意見を述べる。
(秘密の保持)
第6条 委員及び検証補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、八頭町教育委員会事務局に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年1月21日から施行する。
附 則(平成27年10月27日教育委員会告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。