○八頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
(平成26年3月27日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年八頭町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(実施隊員)
第3条 条例第3条第1項第1号に規定する町職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者とする。
2 町長が実施隊員として不適格と判断したものは、直ちにその任を解くものとする。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、任命を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
2 実施隊員は、再任することを妨げない。
(服務)
第5条 実施隊員は、条例第2条に規定する職務に従事したときは、実施隊日誌(別記様式)を当該職務に従事した月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
[条例第2条]
(連絡協調)
第6条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第7条 実施隊の庶務は、八頭町産業観光課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。