○八頭町緑の産業活力創生プロジェクト基金事業費補助金交付要綱
(平成21年10月31日告示第182号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町緑の産業活力創生プロジェクト事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、路網の整備や木造公共施設、木材加工流通施設の整備等を実現し、新たな木材需要の創出、八頭町産材の安定的・効率的な供給体制の構築を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業費補助金交付要綱(平成21年9月9日付第200900081297号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)第3条に規定する別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)とする。
(交付対象事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、県要綱別表第2の第4欄に掲げる者とする。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方税法律を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、県要綱別表第1の第5欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とし、予算の範囲内で交付する。
(様式)
第6条 補助金等の交付申請書に添付する事業計画書、実績報告書に添付する事業報告書は、県要綱様式第1号のとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。
附 則(平成29年4月1日告示第200号)
|
この告示は、平成29年4月1日から施行する。