○やず教育支援センター「みどりヶ丘教室」の職員の任用等に関する要綱
(平成26年2月17日教育委員会訓令第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭郡内の不登校児童生徒に対し、学校への復帰を支援するために必要な相談・指導・援助を行うやず教育支援センター「みどりヶ丘教室」(以下「教室」という。)の職員を置くことについて必要な事項を定めるものとする。
(任用、任用期間及び職員の配置)
第2条 職員は、教室の運営及び入級児童生徒の相談・指導等の行える者より八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 職員の任用期間は、1年以内とする。
3 教育委員会が特に必要と認める場合は、任用を更新することができる。
4 教室には職員として、運営及び入級児童生徒の指導を主として担当する教育指導員、不登校児童生徒及び保護者の相談・指導を主として担当する教育相談員を配置する。また、必要に応じて連携推進員を配置することができる。
(報酬等)
第3条 職員には、八頭町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年八頭町訓令第7号。以下「任用要綱」という。)の別表第1及び別表第2に定められた報酬を支給する。
2 教育指導員及び教育相談員には、八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八頭町条例第23号。以下「給与条例」という。)第27条の定めるところにより、予算の範囲内で通勤に係る費用弁償を支給する。
3 職員が公務のために旅行する場合は、給与条例第28条の定めるところにより、公務のための旅行に係る費用弁償を支給する。
[給与条例第28条]
(勤務時間、勤務日数及び休暇)
第4条 勤務日数及び勤務時間は、八頭町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年八頭町規則第6号。以下「勤務時間、休暇規則」という。)第4条及び次に掲げる基準に適合することとする。
(1) 教育指導員及び教育相談員の1ヶ月の勤務日数は任用要綱の別表第1の通りとする。
(2) 連携推進員の1ヶ月の勤務時間は60時間以内とする。
2 職員の休暇は、勤務時間、休暇規則第12条から第18条の定めるところによる。
(懲戒及び服務)
第5条 職員の懲戒及び服務は、常勤職員の職員の例による。
(公務災害等の補償)
第6条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第7条 教育指導員及び教育相談員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(退職手当)
第8条 職員が退職したときは、退職金は支給しない。
(その他)
第9条 職員の任用に関し、この訓令の定めのない事項については、給与条例、勤務時間、休暇規則および任用要綱が定めるところによる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月16日教育委員会訓令第1号)
|
この教育委員会訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日教育委員会訓令第2号)
|
この教育委員会訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日教育委員会訓令第4号)
|
この教育委員会訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日教育委員会訓令第4号)
|
この教育委員会訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。