○八頭町定期予防接種実施要綱
(平成26年4月1日告示第75号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき八頭町が実施する定期予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者または町長が対象と認めた者で予防接種の対象年齢の者を対象者(以下「被接種者」という。)とする。
2 対象となる予防接種の種類等は、別表のとおりとする。
[別表]
(被接種者への通知)
第3条 被接種者及びその保護者に、接種券等を町より個別に通知する。
(接種の場所)
第4条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師が所属する医療機関(以下、「委託医療機関」という。)に委託することにより個別に実施する。ただし、被接種者が寝たきりなどにより、委託医療機関での接種の実施が困難な場合においては、接種を実施する際の事故防止対策や副反応対策の十分な準備がなされた場合に限り、その者の自宅、入所・入院施設等で接種を実施することができる。
(接種の実施)
第5条 被接種者及びその保護者は、委託医療機関において接種するときは、当該委託医療機関に接種券又はクーポン券及び予診票を提出しなければならない。
2 委託医療機関は、実施にあたっては、予防接種法及びこれに基づく予防接種実施要領に準ずるほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が示した「予防接種ガイドライン」に定められた事項を遵守しなければならない。
(予防接種に関する記録)
第6条 委託医療機関は、接種を行った際には、接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。また、町は台帳を作成し、少なくとも5年間は適正に管理・保存しなければならない。
(経費負担)
第7条 接種に要する経費は委託料として、別表のA類疾病については町の負担とする。また、B類疾病については課税状況に応じて一部個人負担とする。
[別表]
(委託料)
第8条 委託料は、被接種者一人1回につき委託契約書の定めるところの額とする。
(委託料の請求方法)
第9条 委託医療機関は、接種券又はクーポン券を受領し予防接種を行ったときは、請求書に一月分の接種券又はクーポン券及び予診票を添付して、接種した日の属する月の翌月10日までに町長に対して委託料を請求するものとする。
(償還払による助成)
第10条 委託医療機関以外でやむを得ず自己負担により予防接種を受けた場合、その他のやむを得ない事情がある場合については、償還払により被接種者及びその保護者に規定する限度額を上限として助成を行うことができる。
2 助成を受けようとする被接種者及びその保護者は、八頭町定期予防接種費用助成申請書兼請求書(以下、「申請書兼請求書」という。)(様式第1号)に未使用の接種券及び接種済証又は接種記録の記載された母子健康手帳の写し及び領収書を添付して、町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理し、適正と認められたときは、助成金の交付について決定し、八頭町定期予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により前条第1項に規定する助成を受けた者があるときは、被接種者及びその保護者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(長期の療養を要する疾病により接種機会を逸した者への接種機会の確保)
第13条 被接種者であった期間中に、長期にわたり療養を必要とする疾病に定めるものにかかったこと、その他厚生労働省令で定める特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められるものについて、当該の特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹に係る定期予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過するまでの間、当該疾病に係る予防接種の対象者とする。ただし、五種混合及び四種混合については15歳未満であること、BCGについては4歳未満であること、ヒブワクチンについては10歳未満であること、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳未満であることとする。この接種の該当であると判断された場合は、医師が記載した「定期予防接種該当者証明書」(様式第3号)を事前に町へ提出し、町はそれが適切であると認めたときは、新たに接種券を交付するものとする。
(副反応疑いの報告)
第14条 医師又は委託医療機関は、予防接種の接種後の副反応疑いを診断した場合は、被接種者及びその保護者の同意を得て、別に定める予防接種後副反応疑い報告書により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構(FAX(FAX番号0120-176-146)による。)及び町長へ報告しなければならない。
(健康被害救済制度)
第15条 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、該当の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の規定に基づき医療費などの給付を行う。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、令和2年度、令和3年度及び令和4年度に限り、高齢者インフルエンザ予防接種に要する経費は、町の負担とする。
附 則(平成26年9月26日告示第152号)
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この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第213号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日告示第164号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月11日告示第126号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第105号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月19日告示第132号)
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この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日告示第183号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年6月8日告示第98号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日告示第154号)
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この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第69号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月5日告示第101号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月4日告示第112号)
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この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第52号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
予防接種法による定期の予防接種
A類疾病 | ||
予防接種の種類 | 対象年齢等 | 接種回数 |
四種混合・三種混合・不活化ポリオ
(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) | 生後2月~90月未満 | 1期初回:3回
1期追加:1回 |
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ) | 生後2月~90月未満 | 1期初回:3回
1期追加:1回 |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 11歳~13歳未満 | 1回 |
麻しん
風しん 麻しん風しん混合 | 1期:
・生後12月~24月未満 ・令和6年度内に生後24月に達する、又は達した者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと町長が認める者 | 1期:1回
2期:1回 5期:1回 |
2期:
・5歳~7歳未満で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から該当始期に達する日の前日まで ・令和6年度における第2期の対象者であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと町長が認める者 |
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第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、別表2に定めた風しん抗体価が低い者であって、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと町長が認める者 | ||
日本脳炎 | 1期:生後6月~90月未満または平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれのうち20歳未満 | 1期初回:2回
1期追加:1回 |
2期:9歳~13歳未満または平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれのうち20歳未満 | 1回 | |
インフルエンザ菌b型
(ヒブ) | 生後2月~60月未満 | 1~4回 |
小児用肺炎球菌 | 生後2月~60月未満 | 1~4回 |
子宮頸がん | 小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女子 | 2回または3回
(9価HPVワクチンを15歳未満で接種する場合のみ2回とすることができる) |
子宮頸がん
(キャッチアップ接種) | 平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性であって、令和4年度~令和6年度の間にHPVワクチンを1回以上接種した者 | |
BCG | 生後12月未満 | 1回 |
水痘 | 生後12月~36月未満
| 2回
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B型肝炎 | 1歳未満 | 3回 |
ロタウイルス | ロタリックス:生後6週~24週まで
ロタテック:生後6週~32週まで | ロタリックス:2回
ロタテック:3回 |
B類疾病 | ||
予防接種の種類 | 対象者 | 接種回数 |
高齢者インフルエンザ | ・65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 1回 |
新型コロナウイルス感染症 | ・65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 1回 |
高齢者肺炎球菌感染症 | ・65歳の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者 | 1回 |
帯状疱疹 | ・年度内に65歳を迎える者
・令和7年から令和11年度までの経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、100歳及び100歳以上の者 ・60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 生ワクチン:1回
組換え(不活化)ワクチン:2回 |
別表第2(第2条関係)
風しん第5期の接種の対象となる風しん抗体価
測定キット名(製造販売元) | 検査方法 | 抗体価
(単位等) |
風しんウイルスHI試薬「生研」
(デンカ生研株式会社) | 赤血球凝集抑制法
(HI法) | 8倍以下(希釈倍率) |
R-HI「生研」
(デンカ生研株式会社) | 赤血球凝集抑制法
(HI法) | 8倍以下
(希釈倍) |
ウイルス抗体価EIA「生研」ルベラIgG
(デンカ生研株式会社) | 酵素免疫法
(EIA法) | 6.0未満
(EIA価) |
エンザイグノストB風疹/IgG
(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社) | 酵素免疫法
(EIA法) | 15未満
(国際単位(IU)/ml) |
バイダス アッセイキット RUB IgG
(シスメックス・ビオメリュー株式会社) | 蛍光酵素免疫法
(ELFA法) | 25未満
(国際単位(IU)ml) |
ランピア ラテックス RUBELLA
ランピア ラテックス RUBELLAⅡ (極東製薬工業株式会社) | ラテックス免役比濁法
(LTI法) | 15未満
(国際単位(IU)/ml) |
アクセス ルベラIgG
(ベックマン・コールター株式会社) | 化学発光酵素免疫法
(CLEIA法) | 20未満
(国際単位(IU)/ml) |
ⅰ-アッセイ CL 風疹 IgG
(株式会社保健科学西日本) | 化学発光酵素免疫法
(CLEIA法) | 11未満
(抗体価) |
BioPlex MMRV IgG
(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社) | 蛍光免疫測定法
(FIA法) | 1.5未満
(抗体価AI) |
BioPlex ToRC IgG
(バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社) | 蛍光免疫測定法
(FIA法) | 15未満
(国際単位(IU)/ml) |
Rubella-Gアボット
(アボットジャパン株式会社) | 化学発光免疫測定法
(CLIA法) | 15未満
(国際単位(IU)/ml) |
バイオライン ルベラIgG/IgM
(アボット ダイアグノスティクスメディカル株式会社) | イムノクロマト法
(ICA法) | 陰性 |