○郡家駅コミュニティ施設条例
(平成26年5月29日条例第14号) |
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(設置)
第1条 住民の交流及び観光の振興を図り、もって本町の地域活性化を図るため、郡家駅コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 | ||||
ぷらっとぴあ・やず | 八頭町郡家648番地6 |
(施設)
第3条 コミュニティ施設を構成する主要な施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 多目的交流スペース
(2) 休憩・交流スペース
(3) 交流情報発信コーナー
(4) テナント
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこのコミュニティ施設の管理及び運営を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光交流事業の企画及び実施に関する業務
(2) 特産品の振興に関する業務
(3) 多目的交流スペース・交流スペース・テナントの利用の許可に関する業務
(4) コミュニティ施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他コミュニティ施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第6条 コミュニティ施設の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 多目的交流スペースを専用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の基準)
第8条 指定管理者は、多目的交流スペースの利用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、利用を許可するものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的で多目的交流スペースを利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
[第7条第1項]
(特別設備等の制限)
第10条 利用者は、多目的交流スペースに特別な設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者の申出による場合のほか、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第7条第1項の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、町及び指定管理者は、その責を負わない。
[第7条第1項]
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) その他コミュニティ施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、専用しての利用の許可を受けたときは、多目的交流スペースの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用できなくなったときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、多目的交流スペースの利用を終了したとき又は第11条の規定により許可を取り消され、利用の停止若しくは退去を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第11条]
(禁止行為)
第16条 コミュニティ施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) コミュニティ施設の施設、附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) その他指定管理者が管理上支障があると認める行為をすること。
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、コミュニティ施設への入場を拒み、又はコミュニティ施設からの退去を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第17条 コミュニティ施設を利用する者は、コミュニティ施設の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条に規定する指定に関し、八頭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)に基づいて行う行為は、公布の日から行うことができる。
別表第1(第6条関係)
開館時間及び休館日
区分 | 多目的交流スペース | 休憩・交流スペース | テナント |
開館時間 | 午前6時から
午後11時まで | 午前6時から
午後11時まで | 午前6時から
午後11時まで |
休館日 | なし | なし | なし |
別表第2(第12条関係)
利用料金の基準額(施設を専用して利用する場合。消費税込)
区分 | 単位 | 基準額 | 摘要 | |
多目的交流
スペース | 営利を目的と
しないとき | 1時間
当たり | 200円 | 冷暖房を利用する時は、
1時間当たり200円を 加えた額とする。 |
営利を目的と
するとき | 1時間
当たり | 2,000円 |