○郡家駅コミュニティ施設条例施行規則
(平成26年5月29日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、郡家駅コミュニティ施設条例(平成26年八頭町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[郡家駅コミュニティ施設条例(平成26年八頭町条例第14号。以下「条例」という。)]
(管理等)
第2条 指定管理者は、郡家駅コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の管理に適正を期するとともに、運営の健全化を図らなければならない。
2 指定管理者は、コミュニティ施設に次の台帳等を備えるものとし、町長が請求した場合は提出しなければならない。
(1) 財産台帳
(2) 利用日誌
(3) 利用料徴収簿
(4) 経理簿
(5) その他管理運営に必要な諸帳簿
(施設の利用)
第3条 コミュニティ施設の施設を専用しようとする者は、郡家駅コミュニティ施設利用申込書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、コミュニティ施設の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指導、助言、改善命令)
第5条 町長は指定管理者の運営に関し、指導、助言及び改善命令を行うことができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、郡家駅コミュニティ施設使用料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
[条例第13条]
(修繕等)
第7条 コミュニティ施設の軽微な修繕、設備及び備品の買い替え等は指定管理者が行うものとする。
(模様替え)
第8条 コミュニティ施設の増築、改築等の模様替えを行う場合は、指定管理者はあらかじめ町長に協議しなければならない
(損害報告)
第9条 コミュニティ施設が滅失し、毀損又は盗難にあったときは、指定管理者は直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。