○八頭町子どもの読書活動推進計画策定委員会設置要綱
(平成26年5月20日教育委員会告示第8号)
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、八頭町子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定を目的として、八頭町子どもの読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に報告する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、読書活動等の実践者及び行政関係機関の職員の内から教育委員会が委嘱する。
3 委員会の設置期間は、推進計画を策定するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(報償金等)
第6条 委員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける職員を除く。)の報償金等は、予算の範囲内で決定し、これを支払うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、郡家図書館において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。