○八頭町地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱
(平成26年5月28日告示第92号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町地域介護・福祉空間整備推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域密着型サービスの提供を行うための施設の開設準備に要する経費の一部を補助することにより、本町における介護サービス基盤の整備充実を図り、介護保険事業の円滑な実施を目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町の区域において、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に定める地域密着型サービスを行うための新たな施設整備(小規模特別養護老人ホームの整備。以下「地域密着型サービス整備事業」という。)を行う事業とする。
(補助事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る施設の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち別表第4欄に掲げる経費とする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金は、次の各号に掲げるところにより算出される額のうち、いずれか最も少ない額により算出し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 地域密着型サービス整備事業にあっては別表第1欄に掲げる区分に同表第2欄に掲げる基礎単価の額を乗じて得た額。
(2) 補助対象経費の実支出額。
(3) 補助対象事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額。
(交付申請の時期等)
第7条 補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
[規則第5条]
(交付決定の内示)
第8条 町長は、やむを得ない事由により早期に規則第6条の規定による交付の決定をすることが困難な場合において、交付目的を達成するため必要があると認めたときは、本補助金の交付見込み額を補助対象者に内示することができる。この場合においては、次に掲げる事項をあわせて通知するものとする。
[規則第6条]
(1) その交付見込額は、交付決定において変更されることがあること。
(2) その交付見込額は、交付されないことがあること。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第18条の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から14日を経過する日と本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月2日とのいずれか早い日までに行わなければならない。
[規則第18条]
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
[規則第18条]
(その他)
第10条 この告示に定めるものを除くほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の補助事業に限り適用する。
別表第1(第5条、第6条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | |
区分 | 基礎単価 | 単位 | 補助対象経費 | |
施設の開設準備に要する経費を補助する事業 | 小規模特別養護老人ホーム | 600千円 | 定員数 | 面的整備計画に基づく第1欄の事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。 |