○八頭町指定地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
(平成26年5月23日告示第96号)
改正
平成31年1月7日告示第2号
(設置)
第1条 八頭町指定地域密着型サービス事業を運営する事業者(以下、「事業者」という。)の選定を公正かつ適正に行うため、八頭町指定地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、事業者の候補者の選定及び取り消しに関する事項を審議し、その結果を町長及び八頭町介護保険事業計画運営委員会に報告する。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 八頭町副町長
(2) 八頭町総務課長
(3) 八頭町福祉課長
(4) 八頭町保健課長
(5) 八頭町地域包括支援センター所長
(6) その他町長が特に必要があると認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の審議は公開しない。また、委員は委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。
4 事業者の候補者の選定は、別に定める審査基準により行うものとし、最終結果を町長及び八頭町介護保険事業計画運営委員会に報告するものとする。
5 委員長は、選定のために必要があると認めるときは、応募のあった事業者の代表者等に会議への出席を求め、計画内容等について説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、八頭町保健課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成26年5月23日から施行する。
附 則(平成31年1月7日告示第2号)
この告示は、平成31年1月7日から施行する。