○八頭町保健対策推進協議会設置要綱
(平成26年6月2日告示第100号)
(設置目的)
第1条 町民の疾病予防、健康の保持増進、健康づくりに関する事項について審議、企画及びその推進を図るため、八頭町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係団体の代表者
(3) 地区組織の代表者
(4) 地域団体及び民間組織の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年6月2日から施行する。