○八頭町多面的機能支払交付金交付要綱
(平成26年6月5日告示第98号)
改正
平成27年6月17日告示第136号
令和元年6月3日告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、八頭町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、町内の農地、農業用施設や農村環境について、地域ぐるみでの共同活動による良好な保全と質的向上を図ることで維持発揮される多面的機能や地域振興に資することを目的として交付する。
(交付金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「交付金実施要領」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「機能支払交付金交付要綱」という。)に基づいて行う別表1の第1欄に掲げる事業(以下「機能支払対象事業」という。)を行う、交付金実施要綱別紙5及び別紙6に定める広域活動組織(以下「広域活動組織」という。)及び活動組織(以下「活動組織」という。)に対し、予算の範囲内で本交付金を交付する。
2 本交付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表1の第1欄の1にあっては、別表2の第2欄に定める地目別の交付単価に当該対象農用地面積を乗じて得た額以下とする。
(2) 別表1の第1欄の2にあっては、次のとおりとする。
ア地域資源の質的向上を図る共同活動
別表2の第3欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額以下とする。
イ施設の長寿命化のための活動
別表2の第4欄に定める地目別の交付単価に当該対象農地面積を乗じて得た額以下とする。
ウ地域資源保全プランの策定
 別表3の第2欄に定める交付単価額以下とする。
エ活動組織の広域化・体制強化
 別表4の第3欄に定める交付単価額以下とする。
(経費の流用)
第4条 別表1の第1欄に掲げる「1」と「2のア」の間については、相互に交付対象経費の流用を可能とする。
(交付申請の時期等)
第5条 本交付金の交付申請は、規則第5条に基づいて、規則様式第1号により、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、告示様式第1号によるものとする。
3 別表1の第1欄の1から2に係る本交付金の申請書の審査に当たっては、交付事業者に対し、県により町交付金と同額以上の補助金、交付金又は負担金が交付される見込みを考慮して行うものとする。
(交付決定の時期等)
第6条 本交付金の決定は、交付申請を受けた日から、原則として30日以内に行うものとする。
(交付事業の着手)
第7条 対象事業に着手したときは、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合に該当し、着手届けは要しないものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、別表1の第4欄に掲げるもの以外の変更とする。
2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(完了届を要しない変更)
第9条 別表1に掲げるすべての対象事業については、それが規則第14条に該当するものであっても、常に同項ただし書に規定する場合に該当するものとする。
(実績報告の時期等)
第10条 規則第18条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の3月31日までに提出するものとする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
(交付金の積立等)
第11条 別表1の対象事業の実施期間は、交付金実施要領第1の5の(1)のとおりとする。
2 別表1の第1欄の交付事業者は、町交付金の支払いを受けたときは、遅滞なく対象事業を実施しなければならない。
3 前項の交付事業者は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。
4 別表1の第1欄の事業を行う交付事業者は、事業の最終年度において、町交付金に残額が生じたときは、当該年度の翌年度の5月20日までに町に返還するものとする。
(提出書類の部数等)
第12条 規則及びこの告示の規定により別表1の第1欄の交付事業者が町長に提出する書類は1部とする。
(雑則)
第13条 規則及びこの告示に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の制定に伴い、八頭町農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成24年6月1日告示96号)は廃止する。ただし、旧告示に基づいて平成25年度までに交付された交付金にかかる報告、返還及び証拠書類の保管に関しては、なお、従前の例によることとする。
附 則(平成27年6月17日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月3日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表1(第3条、第4条、第8条、第9条、第11条、及び第12条関係)

対象事業

交付事業者

交付対象経費

重要な変更
1 農地維持支払交付金活動組織

広域活動組織
交付金実施要綱別紙1の規定に基づき、活動組織の代表と町長との間で締結される協定により5年間以上継続して行われる共同活動を行う活動組織に対し、活動組織が交付金の交付に充てるための資金を積み立てるために要する経費様式第1号の2の(1)の資金積立額の増減
2 資源向上支払交付金活動組織

広域活動組織
交付金実施要綱別紙2及び交付金実施要綱第2の9の規定に基づき行われる、次のいずれかに掲げる活動に取り組む活動組織に対して、活動組織が交付金の交付に充てるための資金を積み立てるために要する経費。 ア 地域資源の質的向上を図る共同活動  イ 施設の長寿命化のための活動 ウ 地域資源保全プランの策定 エ 活動組織の広域化・体制強化様式第1号の2の(2)の資金積立額の増減
別表2(第3条関係)
地目別交付金単価(上限)
(単位:円/10アール)
 1 地目 2 交付単価1 3 交付単価2 4 交付単価3
 田3,0002,4004,400
 畑2,0001,4402,000
草地250240400
備考 町から認定又は町と締結した協定に、協定の対象となる資源として位置付けて共同活動又は地域資源の質的向上を図る共同活動を5年間以上実施した農用地及び施設の長寿命化のための活動の対象農用地については、別表2に掲げる表中の第3欄にそれぞれに0.75を乗じて得た額を交付単価とする。なお、資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)のうち多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。
別表第3(第3条関係)
交付単価
(単位:円/組織)
 1
区分
 2
交付単価
 地域資源保全プランの策定 50万円
別表第4(第3条関係)
交付単価
(単位:円/組織)
 1
区分
 2
規模要件
 3
交付単価
 4
支援回数
 活動組織の広域化・体制強化 50(25)haまで 5万円 1回限り
 100(50)haまで 10万円 1回限り
 150(75)haまで 20万円 1回限り
 200(100)haまで 30万円 1回限り
 200(100)ha以上 40万円 1回限り
備考 ※( )は中山間地
様式第1号(第5条関係)
様式第1号

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