○地区公民館検討委員会設置要綱
(平成26年8月26日教育委員会告示第12号) |
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(設置)
第1条 八頭町の地区公民館事業の健全な運営を確保するため、地区公民館検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 地区公民館のあり方についての検討
(2) その他の関連する事項
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育の関係者
(2) 地域住民の代表
(3) 小学校長の代表
(4) その他教育委員会が特に認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中央公民館が行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。