○八頭町公共交通検討委員会設置要綱
(平成26年9月26日告示第151号)
(設置)
第1条 八頭町における公共交通のあり方及び交通諸課題の検討を行うため、八頭町公共交通検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1)バス交通のあり方に関すること。
(2)町営バスのあり方に関すること。
(3)鉄道のあり方に関すること。
(4)タクシー助成に関すること。
(5)その他公共交通の調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)識見を有する者 5名以内
(2)町長が指名する職員 5名以内
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員がこれを互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員会は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(報告)
第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事項の検討結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。