○八頭町簡易水道事業給水装置検査規程
(平成26年9月26日告示第144号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、八頭町簡易水道事業給水条例(平成17年八頭町条例第159号。以下「条例」という。)第8条第2項、第21条及び第32条の規定により、指定給水装置工事事業者等(以下「指定事業者等」という。)が施工した給水装置工事が、適正に施工された給水装置であるか否かの判断基準を明確化し、必要な技術的事項を定め、検査の適切な実施を図ることを目的とする。
(検査の定義)
第2条 検査とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認を行うための検査(しゅん工検査及び管理者が必要に応じて行う検査)をいう。
(検査員)
第3条 検査は、管理者が命じた職員(以下「検査員」という。)が行う。
(検査の時期)
第4条 検査は、しゅん工検査にあっては(補修の完了を含む。)検査の申込みがあったときに実施し、管理者が必要に応じて行う検査は、その都度行うものとする。
(検査実施の通知)
第5条 検査は、日時そのほか必要な事項をあらかじめ関係者に通知して行うものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(検査実施の準備)
第6条 検査員は、検査をしようとするときは、関係者に対して水圧テストポンプ、残留塩素測定器、そのほか必要と認める用具並びに関係書類を準備させることができる。
(検査の方法)
第7条 検査は、当該工事を対象として、施行令第5条及び条例に基づき、検査種別及び検査項目チェックシート(様式第1号)により行うものとする。
(検査の立会い)
第8条 検査員は、条例第32条に規定する検査を行うときは、当該給水装置工事を施工した給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることができる。
[条例第32条]
(報告又は資料の提出)
第9条 検査員は、指定事業者等に対し、当該指定事業者等が施工した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料を提出させることができる。
(工事の補修)
第10条 検査員は、検査の結果不適合と認められるときは、工事補修通知書(様式第2号)により申込者に補修を通知するものとする。
2 前項の補修が完了したときは、改めてしゅん工検査を行うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、給水装置工事の検査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。