○八頭町子どものための教育・保育給付に係る給付認定等事務取扱要綱
(平成27年3月24日告示第34号)
改正
平成27年9月1日告示第157号
平成29年3月6日告示第17号
令和元年5月1日告示第76号
令和元年9月24日告示第205号
令和5年6月1日告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による教育・保育給付認定事務等の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、八頭町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年八頭町規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(受付場所)
第4条 申請書の受付は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者  利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者  利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定教育地域型保育事業者。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、八頭町役場町民課においても受け付けるものとする。
(必要書類)
第5条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類。
(調査及び審査)
第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。
(就労時間の最低基準)
第7条 条例第5条第1号及び第2号に規定する月を単位に規則で定める時間は、60時間とする。
(教育・保育給付認定)
第8条 町長は、第6条の規定による調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。
(優先保育の基準)
第9条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) ひとり親であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(保育必要量の認定基準)
第10条 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。
(1) 条例第5条第1号又は第2号、就学が事由に該当する場合  次のア又はイに掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき  保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用設定をいう。以下同じ。)
イ 1月において60時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき  保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 条例第5条第3号から7号までに掲げる事由に該当するとき  保育標準時間認定
(3) 条例第5条第8号又は第9号に掲げる事由に該当するとき  保育短時間認定
(4) 条例第5条第10号に掲げる事由に該当するとき  前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第11条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(1号認定子ども)  支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第3号、第8号、第9号、第10号及び就学に掲げる事由に該当する場合を除く)  効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間のうちいずれか短い期間 
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産予定日の8週間前の日から出産後8週間を経過する日までの期間
(4) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校修学前子どもの保護者が条例第5条第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
(5) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が就学または訓練に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間の内いずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間
(6) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第2号に掲げる期間
イ 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の開始日から起算して、事情を勘案し、町長が定めた期間
(7) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間
(8) 法第19条第3号に掲げる就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校修学前子どもの保護者が条例第5条第3号、第8号、第9号、第10号、就学及び訓練に掲げる事由に該当する場合を除く。)  効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
(9) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第3号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 第3号イに掲げる期間
(10) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第4号イに掲げる期間
(11) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が就学又は訓練に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第5号イに掲げる期間
(12) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  次に掲げる期間うちいずれか短い期間
ア 第8号に掲げる期間
イ 第6号イに掲げる期間
(13) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が条例第5条第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)  第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間
(認定証の交付)
第12条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、規則第4条に規定する支給認定証を当該教育・保育給付認定に係る保護者に交付するものとする。
2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。
3 町長は、教育・保育給付認定に係る保護者教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第13条 教育・保育給付認定にかかる次の各号に掲げる事項の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、給付認定変更申請書(様式第1号)に支給認定証を添付して、これを町長に提出しなければならない。
(1) 法第19条に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育の必要量
(3) 支給認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
2 前項の申請書には、利用者負担の算定のために必要な事項に関する書類及び就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長はこれらの書類により証明すべき事実を公募等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第14条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。
2 前項の申請を使用とする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。
4 給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受け取った後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを町に返還しなければならない。
(却下)
第15条 町長は、教育・保育給付認定の申請が支給要件を満たさないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町等が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれるものに係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができる。
附 則(平成27年9月1日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第76号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日告示第205号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第13条関係)
給付認定変更認定申請書

様式第2号(第14条関係)
支給認定証再交付申請書