○八頭町子ども・子育て支援法施行細則
(平成27年1月29日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月60時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項の規定による通知及び同項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の却下の通知)
第5条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の遅延の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)によるものとする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第5号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請等)
第8条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請(届出)書(様式第6号)とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証によるものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書によるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定証提出依頼書(様式第7号)によるものとする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第11条の2 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子育てのための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第1号)(様式第9号の2)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子育てのための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第9号の3)
(施設等利用給付認定の通知等)
第11条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第9号の4)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第9条の5)によるものとする。
(施設等利用給付認定の却下の通知等)
第11条の4 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(様式第9号の6)によるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第11条の5 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第11条の6 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号の7)によるものとする。
(確認の申請等)
第12条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)によるものとする。
2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)によるものとする。
(確認の変更の申請等)
第13条 府令第31条又は第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(確認の通知等)
第14条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第15条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第16条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第16号)によるものとする。
2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第17号)によるものとする。
3 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第18号)によるものとする。
(委任)
第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第12号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第42号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。