○八頭町子ども・子育て支援法施行細則
(平成27年1月29日規則第3号)
改正
令和元年5月1日規則第12号
令和元年9月24日規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月60時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定証)
第4条 法第20条第4項の規定による通知及び同項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の却下の通知)
第5条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の遅延の通知)
第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)によるものとする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第5号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更の申請等)
第8条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請(届出)書(様式第6号)とする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証によるものとする。
3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書によるものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定証提出依頼書(様式第7号)によるものとする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第10条 府令第14条の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第11条の2 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子育てのための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第1号)(様式第9号の2)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校入学前子どもに係る申請 子育てのための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第9号の3)
(施設等利用給付認定の通知等)
第11条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第9号の4)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第9条の5)によるものとする。
(施設等利用給付認定の却下の通知等)
第11条の4 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書(様式第9号の6)によるものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第11条の5 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第11条の6 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号の7)によるものとする。
(確認の申請等)
第12条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)によるものとする。
2 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)によるものとする。
(確認の変更の申請等)
第13条 府令第31条又は第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(確認の通知等)
第14条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第15条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第16条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第16号)によるものとする。
2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第17号)によるものとする。
3 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第18号)によるものとする。
(委任)
第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第12号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第42号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書

様式第2号(第4条関係)
支給認定証

様式第3号(第5条関係)
教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書

様式第4号(第6条関係)
教育・保育給付認定遅延通知書

様式第5号(第7条関係)
教育・保育給付認定現況届

様式第6号(第8条関係)
教育・保育給付認定変更申請(届出)書

様式第7号(第9条関係)
支給認定証提出依頼書

様式第8号(第10条関係)
教育・保育給付認定取消通知書

様式第9号(第11条関係)
支給認定証再交付申請書

様式第9号の2(第11条の2関係)
子育てのための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第1号)

様式第9号の3(第11条の2関係)
子育てのための施設等利用給付(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号)

様式第9号の4(第11条の3関係)
施設等利用給付認定通知書

様式第9号の5(第11条の3関係)
施設等利用給付認定変更通知書

様式第9号の6(第11条の4関係)
施設等利用給付認定(変更)申請却下通知書

様式第9号の7(第11条の6関係)
施設等利用給付認定取消通知書

様式第10号(第12条関係)
特定教育・保育施設確認申請書

様式第11号(第12条関係)
特定地域型保育事業者確認申請書

様式第12号(第13条関係)
特定教育・保育施設等確認変更申請書

様式第13号(第13条関係)
特定教育・保育施設等名称等変更届出書

様式第14号(第14条関係)
特定教育・保育施設等確認(変更)通知書

様式第15号(第15条関係)
特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書

様式第16号(第16条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

様式第17号(第16条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

様式第18号(第16条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届