○八頭町認知症高齢者等SOS見守りネットワーク事業実施要綱
(平成26年11月1日告示第168号) |
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(目的)
第1条 この事業は、行方不明等の恐れのある認知症高齢者等を地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の支援体制を構築し、高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 前条の目的を達成するために、次のことを行うものとする。
(1) 行方不明となる可能性の高い認知症高齢者等の把握に努める。
(2) 事前登録制の運用
(3) 地域の関係機関等による緊急時の連絡体制及び支援体制の構築を図るとともに、県や近隣市町村等と状況に応じ連携を図る。
(4) 地域における認知症高齢者等とその家族への支援及び本事業の普及啓発に努める。
(地域の支援体制)
第3条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関による八頭町認知症高齢者等SOS見守りネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、町保健課、地域包括支援センター、防災室、警察署、社会福祉協議会、その他の協力関係機関から構成する。
3 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
4 SOSネットワークの事務局は、地域包括支援センターに置くものとする。
(事前登録制)
第4条 この事業を利用する者は、町内に居住する行方不明となる可能性のある認知症高齢者等で八頭町認知症高齢者等SOS見守りネットワーク事前登録申請書(様式第1号)により申請され、登録をされた者とする。
2 登録者の情報は、八頭町認知症高齢者等SOS見守り台帳(様式第2号)を作成し、地域包括支援センター、防災室、また、本人の同意を得た場合は、警察署で保管し、緊急事態に活用する。
3 事前登録の事務は、地域包括支援センターにおいて行うものとする。
(支援要請)
第5条 家族等から事前登録者の行方不明等の発生の連絡があった場合は、八頭町認知症高齢者等SOS見守り台帳(様式第2号)を活用し、警察署、防災室、保健課、地域包括支援センターと連携し、さらに状況に応じて、早期対応、早期発見に向け、社会福祉協議会、町内会、民生委員、消防署、介護サービス事業所、交通機関等の関係機関に情報提供する。
2 未登録者等について、行方不明等により関係機関から協力要請があった場合は、事前登録者と同様に対応できるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第6条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとし、プライバシーの観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 SOSネットワークの関係機関は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならないものとし、支援をする役割を離れた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日告示第132号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年10月20日告示第171号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第95号)
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この告示は、公布の日から施行する。